行政書士浅野事務所

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深夜酒類提供飲食店営業(深酒営業) 必要書類|名古屋・愛知|行政書士浅野事務所

社交飲食店

社交飲食店

クラブ、キャバクラ、スナック、ホストクラブ、パブ、スナック

深夜酒類提供飲食店営業

深夜酒類提供飲食店営業

居酒屋、ショットバー、ダーツバー、ガールズバー

麻雀

麻雀店

新規許可、変更承認、変更届

パチンコ

パチンコ店

新規許可、変更承認、変更届

深夜酒類提供飲食店営業届出必要書類

※4の住民票の写しについて、当事務所で取得代行も可能ですが、お急ぎの場合はあらかじめお客様自身で取得願います。手続がスムーズに進みます。

風俗営業許可必要書類
当事務所で作成・用意する書類 お客様にご用意頂く書類
1. 営業の方法を記載した書類
2. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
・ 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
(営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等)
・ 営業所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)

(所有権疎明書類、使用承諾書)

(賃貸借契約書の写しをご用意下さい。)
3. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
4. 住民票の写し(本籍又は国籍記載)
5. 法人の場合の追加書類
・ 定款及び登記簿の謄本
・ 役員に係る前記4に掲げる書類

(定款及び登記簿の謄本)

(定款の写しをご用意下さい。)
6. 飲食店営業許可証の写し
(取得済みの場合)

事務所概要

浅野事務所代表

事務所代表 浅野文雅

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