行政書士浅野事務所

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深夜酒類提供飲食店営業(深酒営業) |手続流れ|名古屋・愛知|行政書士浅野事務所

社交飲食店

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クラブ、キャバクラ、スナック、ホストクラブ、パブ、スナック

深夜酒類提供飲食店営業

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新規許可、変更承認、変更届

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お手続の流れ (深夜酒類提供飲食店営業届出) 風俗営業許可はこちら

1.お問い合わせ・ご相談

まずはお問い合わせフォーム又はお電話でお問い合わせ、ご相談ください。
御見積りを算出するためのヒアリングをさせて頂きます。

2.立地基準調査

深夜酒類飲食店を営むことができる場所かどうか調査致します。
簡易調査であれば費用は無料です。

3.お打ち合わせ・ご相談

立地基準に問題がない場合、打ち合わせに入ります。
店舗の構造、設備を確認後、御見積書をお渡し致します。
ご検討後、ご依頼となりましたら業務委託契約を締結致します。

4.店舗測量・現地調査

打ち合わせの後、即ご依頼となった場合、打ち合わせ日当日に図面作成の為の測量・現地調査をさせて頂きます。
ご依頼の検討を挟まれた場合、後日店舗にお伺いします。

5.申請書、図面作成

通常、書類作成には1週間~2週間程度かかります。(営業所の構造、大きさ、営業の種類等によります。)
間違いの無い書類を作成するため、原則として最低2度、店舗の測量をさせて頂きます。
そのため、ご依頼、測量~書類作成完了まで最短でも2営業日かかります。

6.警察署への申請

所轄警察署に当事務所が申請書を提出します。 原則として、申請時には、申請者ご本人も同行して頂きます。(担当官による申請者本人への面接もあるため。) 面接時に想定される質問は事前にご説明させて頂きます。

7.営業の開始

届出の10日後から営業を開始することができます。

事務所概要

浅野事務所代表

事務所代表 浅野文雅

行政書士浅野
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代表