社交飲食店、麻雀店、パチンコ店等の風俗営業許可を迅速に取得致します。
風俗営業許可
愛知県内での風俗営業許可の取得をお考えの方を対象に、行政書士浅野事務所では迅速にサポートさせて頂きます。少しでも早く、確実に風俗営業の許可を取得されたい方、新規開業をお考えの方、警察の指導を受けてお困りの方等、まずはお気軽にお問合せください。
※風俗営業を始めるには許可が必要です。無許可営業は2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはこれらの併科という非常に重い罪に科せられます。
以下のような理由でお悩みの事業主様、まずはお気軽に無料相談をご利用下さい。
- 開業準備が忙しくて許可申請する時間が無い。
- 警察から許可を取るよう指導があった。
- 今すぐにでも風俗営業の許可を取得したい。
- 深夜時間帯、土日祝日にも対応する行政書士を探している。
- 営業可能な場所かわからないので調査をして欲しい。
- 申請書類の作成方法が分からない。
- 飲食店の営業許可も同時に取得したい。
- 警察の手続や対応、風俗営業許可申請手続きを全て任せたい。
- 許可後のサポートも受けたい。
- キャバクラ、パチンコ店、コンパニオンを手配する旅館・料理店等の大型店舗に対応する行政書士を探している。
風俗営業の申請には営業所の図面の添付が必要になりますが、かなり高い精度が要求され、一般の建築設計図とは異なる風俗営業許可申請独特の求積、製図方法があるため、風俗営業許可申請に建築設計図面をそのまま利用することはできません。また、実際に図面を審査するのは建築設計に精通した建築主事ではなく警察官ですので、専門知識が無ければ審査できないような図面、見辛い図面を作成すれば警察の心証が悪くなるばかりか、書類が受理されない場合もあります。
当事務所では、風俗営業許可申請において最も重要な書類のひとつである図面類を、一切外注に出すことなくCADにて製図致します。
外注に出さない理由は、迅速さ、低コストのメリットもありますが、なにより、当事務所の作成する図面が最も見やすく確実な図面であるという自負があるためです。
風俗営業とは
一般に「風俗営業」というと、ファッションヘルスなど性的なサービスの営業を行う、いわゆる「性風俗」のことを連想しがちですが、本来の「風俗」の意味は生活文化や娯楽などの風習・世俗であって、性風俗に限定したものではありません。
風俗営業法(風営法)上は、「風俗営業」と性風俗に関する「性風俗関連特殊営業」とは明確に区分されています。
風俗営業については風営法上以下のように5つの種類に分類されています。
この風俗営業を営もうとする場合は風営法の規定により、営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に許可申請を行い(警察署が窓口になります)、許可を受けなければなりません。
風俗営業の種別と内容(平成28年6月23日施行改正風営法)
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風俗営業以外の営業
営業の分類 | 例 | 内容 |
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特定遊興飲食店営業 (平成28年6月23日施行改正風営法により新設) |
ナイトクラブ、ダンスホール、スポーツバー | 遊興 + 酒類提供 + 深夜営業 |
深夜酒類提供飲食店営業 | 居酒屋、ショットバー、ダーツバー、ガールズバー | 酒類提供 + 深夜営業 |