行政書士浅野事務所

簡易見積もりフォーム

深夜酒類提供飲食店営業(深酒営業)を営むには|名古屋・愛知|行政書士浅野事務所

社交飲食店

社交飲食店

クラブ、キャバクラ、スナック、ホストクラブ、パブ、スナック

深夜酒類提供飲食店営業

深夜酒類提供飲食店営業

居酒屋、ショットバー、ダーツバー、ガールズバー

麻雀

麻雀店

新規許可、変更承認、変更届

パチンコ

パチンコ店

新規許可、変更承認、変更届

深夜酒類提供飲食店営業を営むには

深夜における酒類提供飲食店の営業を開始するには、営業所ごとに、その営業所を管轄する所轄警察署へ届出をしなければなりません。
深夜酒類提供飲食店営業は風俗営業許可と違い、届出制となっていますが、営業上の規制は風俗営業許可と概ね同じで、要件を満たさなければ営業を開始する事はできません。

4つの要件

  1. 飲食店営業許可
  2. 場所的要件
  3. 構造的要件
  4. その他要件

1.飲食店営業許可

飲食店営業許可を取得していること

2.場所的要件

場所的要件
都市計画法上の用途地域による制限にかからないこと。
深夜酒類飲食店は以下の用途地域では営業ができません。

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住宅専用地域
  • 第2種中高層住宅専用地域
  • 第1種住居地域と第2種住居地域

3.構造的要件

構造的要件
営業所の構造や設備が一定の技術的基準を満たしていなければなりません。
以下、深夜酒類提供飲食店営業で要求されている主な基準を例示します。

  • 客室の床面積は、9.5㎡以上であること。(1室の場合は制限なし)
  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと。
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。(ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、施錠設備を設けてもかまわない。)
  • 客室内の照度が20ルクス以下とならないこと。
  • 騒音、又は振動の数値が条例で定める数値以下となる防音設備があること。(十分な壁の厚さがある等により、外部に音が漏れない場合は防音設備の設置は不要。)

4.その他要件

営業の方法についての要件
深夜酒類提供飲食店営業は要件等、風俗営業と似ていますが、別の概念です。同一営業所で風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業を営業を営むことはできません。
そのため、届出をする営業所が風俗営業に該当しない営業方法である必要があります。

  • 接待行為はしない。
  • デジタルダーツ等、ゲーム機の占める割合が風俗営業の許可を要しない扱いの範囲内であること

事務所概要

浅野事務所代表

事務所代表 浅野文雅

行政書士浅野
ページのトップへ戻る