深夜酒類提供飲食店営業を営むには
深夜における酒類提供飲食店の営業を開始するには、営業所ごとに、その営業所を管轄する所轄警察署へ届出をしなければなりません。
深夜酒類提供飲食店営業は風俗営業許可と違い、届出制となっていますが、営業上の規制は風俗営業許可と概ね同じで、要件を満たさなければ営業を開始する事はできません。
4つの要件
- 飲食店営業許可
- 場所的要件
- 構造的要件
- その他要件
1.飲食店営業許可
飲食店営業許可を取得していること
- 深夜酒類提供飲食店営業は飲食店ですので届出前に飲食店営業の許可が必要です。
- 飲食店営業許可は営業所を管轄する保健所に申請します。
2.場所的要件
場所的要件
都市計画法上の用途地域による制限にかからないこと。
深夜酒類飲食店は以下の用途地域では営業ができません。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住宅専用地域
- 第2種中高層住宅専用地域
- 第1種住居地域と第2種住居地域
- 住居系の地域では、深夜酒類提供飲食店は営業できません。(準住居地域を除く。)
- 原則として営業所の一部でも用途地域による制限にかかっていると許可が取得出来ませんので、複数の用途地域にがって建物が建っていないか等、しっかりと確認をする事が重要です。