深夜酒類提供飲食店営業届出を迅速にサポート致します。
深夜酒類提供飲食店営業届出
愛知県内での深夜酒類提供飲食店の営業をお考えの方を対象に、行政書士浅野事務所では迅速にサポートさせて頂きます。少しでも早く、確実に営業を開始したい方、新規開業をお考えの方、警察の指導を受けてお困りの方等、まずはお気軽にお問合せください。
※深夜酒類提供飲食店営業を始めるには届出が必要です。無届営業は50万円以下の罰金が科せられます。また、風俗営業許可の必要な接待行為等があれば2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはこれらの併科という非常に重い罪に科せられます。
以下のような理由でお悩みの事業主様、まずはお気軽に無料相談をご利用下さい。
- 開業準備が忙しくて許可申請する時間が無い。
- 警察から届出をするよう指導があった。
- 今すぐにでも深酒の営業を開始したい。
- 深夜時間帯、土日祝日にも対応する行政書士を探している。
- 営業可能な場所かわからないので調査をして欲しい。
- 申請書類の作成方法が分からない。
- 飲食店の営業許可も同時に取得したい。
- 警察の手続や対応、深酒営業届出手続きを全て任せたい。
- 届出後のサポートも受けたい。
- 大型店舗に対応する行政書士を探している。
深夜酒類提供飲食店営業営業(深酒営業)の申請には営業所の図面の添付が必要になりますが、一般の建築設計図とは異なる風俗営業許可申請独特の求積、製図方法があるため、深酒営業届出に建築設計図面をそのまま利用することはできません。また、実際に図面を審査するのは建築設計に精通した建築主事ではなく警察官ですので、専門知識が無ければ審査できないような図面、見辛い図面を作成すれば警察の心証が悪くなるばかりか、書類が受理されない場合もあります。
当事務所では、深酒営業届出において最も重要な書類のひとつである図面類を、一切外注に出すことなくCADにて製図致します。
外注に出さない理由は、迅速さ、低コストのメリットもありますが、なにより、当事務所の作成する図面が最も見やすく確実な図面であるという自負があるためです。
深夜酒類提供飲食店営業とは
以下の全てに該当する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。
- 飲食店営業を営んでいる。
- 飲食のうち、「通常主食と認められる食事」をメインに提供しているレストランなどの飲食店では無い。(酒類をメインに提供するバー等である。)
- 深夜0時以降も営業を行う。
- 営業時間中客に常に主食を提供している店であることを要し、例えば、1週間のうち平日のみ主食を提供する店、1日のうち昼間のみ主食を提供している店等は届出が必要な2の飲食店に該当します。
- 客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要し、例えば、大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬を提供するような場合は届出が必要な2の飲食店に該当します。
- 「通常主食と認められる食事」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たります。