遊興とは
平成28年6月23日施行の改正風営法により新設された特定遊興飲食店の許可の特徴が、「遊興」を提供する飲食店であることです。この遊興の考え方については、通達では「営業者側の積極的な働きかけによって客に遊び興じさせる場合」を指すとしており、具体的な例を以下のように示しています。
以下の行為を行っている飲食店は少なくないと思いますが、特定遊興飲食店の営業許可が必要なのは、このうち「酒類を提供」しており、かつ深夜営業(午前0時〜翌午前6時)を行う場合に限られます。
客に遊興をさせる行為の具体例
- 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
- 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
- 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
- のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
- カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
- バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
これに対して、例えば、以下に掲げる行為で上記の遊興の具体例の行為に該当しないものは、「客に遊興をさせる」ことには当たりません。
客に遊興をさせる行為に当たらない行為
- いわゆるカラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為
- カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為
- いわゆるガールズバー、メイドカフェ等で、客にショーを見せたりゲーム大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為
- ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為
- バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(客自身が応援等を行う場合を含む。)