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風俗営業に関する義務、遵守事項、禁止行為|名古屋・愛知|行政書士浅野事務所

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新規許可、変更承認、変更届

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風俗営業に関する義務、遵守事項、禁止行為

風俗営業許可を取得した者は、義務遵守事項禁止行為の規制を受け、これらに違反すると行政処分や刑事罰の適用を受けることがあります。

1.義務

  1. 許可証を営業所の見やすい場所に掲示する義務
  2. 苦情の処理に関する帳簿の備付・記載義務
  3. 営業所ごとに管理者を1人選任する義務
  4. 営業所ごとに従業者名簿を備え付け、必要な事項を記載する義務
  5. 接客従業者の生年月日、国籍等の確認、確認書類の保存義務
  6. 都道府県公安委員会の求めに対し、報告又は資料を提出する義務
  7. 警察職員の立入り協力義務(立ち入りを拒み、妨げ、又は忌避の禁止)
  8. 少年指導委員の立入り協力義務(立ち入りを拒み、妨げ、又は忌避の禁止)

2.遵守事項

  1. 営業所の構造、設備、照明等について適合した状態で維持し続ける義務
  2. 営業時間の制限(風俗営業や性風俗業は、原則、午前6時から翌日の午前0時まです。)
  3. 騒音振動の規制(都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動が生じないように、その営業を営む義務があります。)
  4. 広告宣伝の規制(清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をすることは禁止されています。)
  5. 料金の表示(客が見やすいように表示しなければなりません。)
  6. 18歳未満立入禁止のプレートを、入口や看板などの見やすい場所に表示する義務
  7. 接客従業者に対する拘束的行為の規制
  8. 遊技機の規制及び認定等

3.禁止行為

  1. 名義貸しの禁止
  2. 客引きなど風営法第22条に定める行為の禁止

事務所概要

浅野事務所代表

事務所代表 浅野文雅

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