深夜酒類提供飲食店営業(深酒営業) |手続流れ|名古屋・愛知|行政書士浅野事務所
クラブ、キャバクラ、スナック、ホストクラブ、パブ、スナック
居酒屋、ショットバー、ダーツバー、ガールズバー
新規許可、変更承認、変更届
事務所代表 浅野文雅