深夜酒類提供飲食店営業届出後の手続き
深夜酒類提供飲食店営業は有効期限が無いため、更新の必要はありませんが、届出事項に変更があった場合は、変更事項を届出しなければなりません。
1.変更届出
次のような変更が生じた場合には、「変更届出書」を提出します。
- 営業所の構造及び設備の変更(※軽微な変更を除く。)(変更後10日以内に届出)
- 経営者の氏名(法人は法人名)や所在地、法人の代表者の氏名(変更後20日以内に届出)
- 法人の役員の氏名や住所(変更後20日以内に届出)
- 営業所の名称や所在地(変更後10日以内に届出)
※軽微な変更とは、以下の変更を除きます。(以下のような変更をする場合は、届出が必要です。)
- 大規模の修繕または大規模の模様替え
- 客室の位置、数または床面積の変更
- 壁、ふすまなど、営業所内部を仕切る設備の変更
- 照明設備の変更
- 音響設備または防音設備の変更