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深夜酒類提供飲食店営業届出後の手続き|名古屋・愛知|行政書士浅野事務所

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深夜酒類提供飲食店営業

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新規許可、変更承認、変更届

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深夜酒類提供飲食店営業届出後の手続き

深夜酒類提供飲食店営業は有効期限が無いため、更新の必要はありませんが、届出事項に変更があった場合は、変更事項を届出しなければなりません。

1.変更届出

次のような変更が生じた場合には、「変更届出書」を提出します。

  • 営業所の構造及び設備の変更(※軽微な変更を除く。)(変更後10日以内に届出)
  • 経営者の氏名(法人は法人名)や所在地、法人の代表者の氏名(変更後20日以内に届出)
  • 法人の役員の氏名や住所(変更後20日以内に届出)
  • 営業所の名称や所在地(変更後10日以内に届出)

※軽微な変更とは、以下の変更を除きます。(以下のような変更をする場合は、届出が必要です。)

事務所概要

浅野事務所代表

事務所代表 浅野文雅

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