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風俗営業の許可を取得するには|名古屋・愛知|行政書士浅野事務所

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風俗営業の許可後の手続き

風俗営業の許可は有効期限が無いため、更新の必要はありませんが、許可事項に変更があった場合は、変更事項を申請しなければなりません。

1.変更承認申請

営業施設の増改築を行う場合のように、当初、許可を受けた時から、大規模な構造や設備の変更を行う場合、事前に公安委員会(警察署)の承認を受ける必要があります。申請が受理されると工事に着手することができ、工事完了後は公安委員による検査が行われます。ただし、変更が軽微な場合には、2.の変更届出だけで済みます。

2.変更届出

次のような変更が生じた場合には、「変更届出書」を提出します。

  • 営業所の構造及び設備の※軽徴な変更(変更後1か月以内に届出)
  • 経営者の氏名(法人は法人名)や所在地、法人の代表者の氏名(変更後20日以内に届出)
  • 法人の役員の氏名や住所(変更後20日以内に届出)
  • 営業所の名称や所在地(変更後10日以内に届出)

※軽微な変更とは、以下の変更を除きます。(以下のような変更をする場合は、変更承認申請が必要です。)

3.許可証の書換え申請

許可証記載事項(氏名又は名称、営業所の所在地、営業所名)に変更が生じた場合、変更後、すみやかに申請しなければなりません。

4.認定申請

風営法10条の2に規定されている特例風俗営業者の認定を受けると、増築、改築その他の行為による営業所の構造または設備の変更(内閣府令で定める軽徴な変更を除く)をしようとするときでも、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受ける必要はありません。認定を受けたい場合には、「認定申請書」(その1、その2)を提出します。ただし、認定を受けるためには、以下の要件を満たすことが必要になります。

  • 当該風俗営業の許可(相続、法人の合併、法人の分割の承認を受けて営んでいる風俗営業にあっては、当該承認)を受けてから10年以上経過していること
  • 当該風俗営業の許可(相続、法人の合併、法人の分割の承認を受けて営んでいる風俗営業にあっては、当該承認)を受けてから10年以上経過していること
  • 過去10年以内にこの法律に基づく処分(指示を含む)を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと
  • その他、当該風俗営業に関し、法令やこの法律に基づく条例の遵守の状況が優良な者として風営法施行規則25条で定める基準に適合する者であること

5.許可証の返納

営業を廃止する場合、許可・認定が取り消された場合、許可証・認定書の再交付を受けて、亡失した許可証・認定書を発見しまたは回復した場合は、「返納理由書」を提出します。 死亡した場合、法人が消滅した場合、合併により消滅した場合で、承認を受けなかった(営業を承継しなかった)場合にも、提出することになります。

事務所概要

浅野事務所代表

事務所代表 浅野文雅

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